在留資格認定証明書制度とは

外国人が短期滞在以外の在留資格で入国する際、日本で活動するための在留資格が入管法で定められているものに該当していることを、法務大臣が事前に認定したことを証明するための制度です。この制度によって、入国審査の簡易・迅速化・効率化が図れます。

パスポート
取得するメリット
  • 査証(ビザ)の発給申請が短時間で済む
  • 上陸審査の際に提出すれば審査がスムーズとなる
在留資格証明書の交付申請について

交付申請は外国人本人、またはその代理人(外国人を雇用しようとしている企業・団体職員・日本に居住する親族等)が管轄の地方入国管理局に出頭して申請します。

行政書士に申請依頼する場合

ご本人の代わりに、在留資格認定証明書の取得手続きを行うことが出来ます。
ただし、行政書士の資格だけでは代理することは出来ず、一定の研修を受け試験に合格した「申請取次行政書士」だけが行うことが出来ます。

証明書の有効期間

在留資格認定証明書の有効期間は交付されてから3ヶ月となっておりますので、有効期間内に上陸の申請をしなければいけません。
また、査証(ビザ)の有効期間と同じではありませんのでご注意ください。

ご注意
観光等の目的で入国する場合等の「短期滞在」の在留資格の場合は、在留資格認定証明書の交付を受けることは出来ません。