帰化とは?
日本への帰化を希望する場合に、外国人が日本国籍取得を希望する旨の意思表示に対し、国家が許可を与えることをいいます。
帰化の許可は法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)
日本は二重国籍を認めていませんので、日本の国籍を取得した場合、母国の国籍を喪失することになります。
帰化申請のきっかけ
日本国籍を希望する理由は、人それぞれです。
例えば結婚前や就職前等のように人生の節目となる出来事がきっかけとなった方が多いようです。
帰化によるメリット
帰化申請の提出書類はかなり膨大な量のため(提出書類一覧)大変な申請になります。
しかし、それ以上に大きなメリットがあると私は思います。
以下そのメリットを記載させていただきます。
帰化申請によるメリット
- 選挙権を持つことができる。
- 日本のパスポートを持つことで、ビザを取得せずに多くの国に海外旅行することができる。
- 夫(妻)・子が日本人の場合、同じ戸籍に家族で入ることができる。
- 再入国許可が不要となる。
- 強制退去の対象とならない 。
帰化の要件について
1 | 住所条件(国籍法第5条第1項第1号) 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住所を有すること。 居所は住所ではありません。 【例】3年間日本に居た後に一旦出国し、在留資格消滅後何年か経過したのちに日本に2年間居た場合は引き続きとならない。 |
2 | 能力条件(国籍法第5条第1項第2号) 年齢が20歳以上かつ、本国の法律によって行為能力を有していること。 |
3 | 素行条件(国籍法第5条第1項第3号) 素行が善良であること。 犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。 【例】交通違反、国民年金などの未払い等は注意 |
4 | 生計条件(国籍法第5条第1項第4号) 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること。 【例】日本人となった途端に生活保護を受けるのは× |
5 | 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号) 帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。 例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。 |
6 | 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 【例】 暴力団などに属していない。 |
その他の要件

日本語能力の判断基準のため動機書は手書きが求められています。 レベルは、小学校低学年(3年生)ぐらいです。
※特別永住者の方と15歳未満の方は動機書は不要となります。
永住許可との違い
帰化 | 永住 | |
最長の在留資格 | 不要 | 必要 |
選挙権 | あり | なし |
海外渡航 | 自由 | 再入国許可が必要 |
強制退去 | 対象とならない | 対象となる |
パスポート | 日本人 | 外国人 |
公務員 | なることが出来る | 一部を除いて難しい |
ご依頼の流れ
①お問い合わせ
まずは、お電話(072-741-9004)もしくはメールでお問い合わせください。無料相談日を調整の上決定させていただきます。

② ご相談
ご相談者様ごとにじっくりとお時間を取らせていただき、業務をご依頼される場合の流れやおおよその費用などについてご説明させていただきます。帰化申請はご納得いただいてからの受任とさせていただきますので、安心して無料相談をご利用ください。

③ ご依頼
ご相談後、ご依頼を希望される場合は、正式な受任とさせていただきます。報酬全体の半分をお支払いいただいた後、業務に着手致します。

④ 必要書類収集及び書類作成
法務局での事前相談や申請書等の作成、添付書類の収集等を行います。
申請書類完成までに約1ヶ月から2カ月程かかります。
委任状だけで取得出来ない書類もありますのでご依頼者様のご協力もお願い致します。
申請書類完成までに約1ヶ月から2カ月程かかります。
委任状だけで取得出来ない書類もありますのでご依頼者様のご協力もお願い致します。

⑤ 書類のご確認
作成した申請書類等のご確認をしていただきます。

⑥ 法務局への一式提出
申請の受付はご本人様にて提出していただきます。(一緒に同行させていただきます)
※残金のお支払いは書類提出前にお願い致します。
※残金のお支払いは書類提出前にお願い致します。

⑦ 法務局での最終面談
申請受理から約2ヶ月~3ヶ月後に法務局で面談(所要時間約1時間程)があります。(申請時と違い行政書士の同行は認められておりませんのでご了承ください)

⑧ 帰化許可
申請から約10ヶ月~1年後に法務局担当者から直接ご本人様に連絡があります。
官報で告示され、この告示の日より日本国籍取得となります。
※申請してから許可までの期間は特別永住者の方でも申請内容によっては1年以上かかる場合もあることをご了承ください。
官報で告示され、この告示の日より日本国籍取得となります。
※申請してから許可までの期間は特別永住者の方でも申請内容によっては1年以上かかる場合もあることをご了承ください。
報酬について
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