離婚届け証人とは

離婚届けを提出する際には、成人2人以上の証人の署名押印が必要となります。証人は成人なら誰でもよく、特に要件は必要ありません。
しかし、「離婚したことを友人に知られたくない」「頼める人が居ない」という場合があるのではないでしょうか?
このような場合には、是非当事務所にお声掛けください。
話しやすい女性行政書士が対応しますので、お気軽にご連絡ください。

協議離婚が決まっている場合のみの対応になります。

当事務所にご依頼いただくメリット

小人
  • 行政書士は、法律上守秘義務が課されていますのでどうぞご安心ください
  • 証人2名が必要な場合でも行政書士2名が証人となります
  • 郵便局留め等ご希望の送付先への対応が可能です
  • 全国対応可能です

ご依頼の流れ

 まずはお電話かメールでご相談ください。(面談中等お電話が取れない場合は必ず折り返し必ずご連絡さ せていただきます)

 ご面談か郵送かのご確認をさせていただきます。その際にご準備いただく書類等をお伝えさせていただきます。

 ご入金確認後、メールもしくは郵送にてこちらから委任状を送らせていただき、必要書類等と一緒お送りください。

 署名捺印後書留等で返送させていただきます。(送付先のご希望があるときはお知らせください)

必要書類

1、委任状(実印を押したもの)
2、それぞれの運転免許証かマイナンバーカードのコピー
3、自署、捺印のある離婚届
4、印鑑証明書(お越しになれない方のもの)
5、切手を貼った返送用の封筒等

料 金(税別)
証人行政書士1名の場合6,000円

証人行政書士2名の場合10,000円

公正証書による離婚協議書作成等のご相談もお受けさせていただきますので、何かしらございましたらお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらから

 電話 072-767-9593

電話受付:朝9時から午後5時まで(月曜日から金曜日)

時間外でも対応可能な場合がありますのでどうぞお気軽にお電話下さい。
メールは24時間受け付けております。

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