子どもの氏の変更許可とは
例えば婚姻中は夫の氏「ヤマダ」を使用しで離婚後も同じ氏「ヤマダ」を使用しても、子どもは父の戸籍のままで母の戸籍には自動的には入りません。
たとえ親権者を母に指定していても同じです。母と同じ戸籍にするには、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏変更許可(入籍許可)の申し立ての手続きをすることになります。
申し立てが出来る人
子どもが15歳以上の場合は子ども本人、15歳未満の場合は親権者
申し立てに必要なもの
- 子の氏変更許可申立書
- 子の戸籍謄本 1通
- 氏(戸籍)を異にする父又は母の戸籍謄本 1通
- 収入印紙(子ども1人につき800円)
上記は標準的な添付内容ですので、念のため管轄の家庭裁判所にご確認ください。
その後のお手続
家庭裁判所から許可が下りた場合は「許可審判書謄本」が送られて来ますので、本籍地又は住所地の市区町村役場に「入籍届」と一緒に提出してください。
本籍地と違う市区町村役場に届出をするときは戸籍謄本が必要となりますのでご用意ください。
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