
投稿日:2026年2月5日
兵庫県川西市の行政書士、稗田美智子(ひえだ みちこ)です。
現在、当事務所では「宗教法人の解散」に関するお手伝いをさせていただいております。 宗教法人の解散は、株式会社などの一般的な法人とは異なり、宗教法人法に基づいた非常に複雑な手続きを必要とします。
少子高齢化や過疎化が進む現代において、「後継者がいない」「活動を維持していくのが難しい」というお悩みを持つ代表役員(住職・宮司)様は決して少なくありません。
大切な歴史ある法人を閉じるという決断は、心理的にも大きな負担がかかるものです。だからこそ、事務的な手続きだけでも私のような専門家が寄り添い、円滑に進めるお手伝いができればと考えております。
今回は、あまり知られていない「宗教法人の解散手続き」の概要と、注意すべきポイントについてお話しします。
. なぜ宗教法人の解散は「難しい」と言われるのか?
一般的な会社(株式会社など)の解散は、株主総会の決議と登記がメインですが、宗教法人はそうはいきません。 宗教法人の解散には、行政(所轄庁/兵庫県知事など)の「認証」が必要だからです。
信者さんや檀家さんといった関係者の利害を守り、かつ法人が持つ財産を適切に処分するために、非常に厳格なルールが定められています。
以下簡単に解散手続きの主な流れをご説明致します。
手続きは大きく分けて以下のステップで進みます。
1,内部意思の決定 責任役員会での議決や、規則で定められた議決機関(総代会など)の同意を得ます。
2,所轄庁(兵庫県等)への事前相談 いきなり書類を出すのではなく、まずは現状の相談から始まります。ここが非常に重要です。
3,公告(周知) 信者さんや債権者に対して、「この法人は解散します」ということを一定期間、周知します。
4,解散認証の申請 所轄庁に対して、正式に解散の認証を申請します。
5,解散の登記 認証が得られたら、法務局で解散の登記を行います。
6,清算手続きと財産処分 法人の借金を返し、残った財産を「規則」や「法律」で定められた通りに帰属させます。
特に注意すべき「残余財産」の行方
宗教法人の解散で最も慎重さが求められるのが、「残った財産(土地、建物、など)をどうするか」という点です。 基本的には、規則に従って他の宗教法人や公共団体などに引き継がれることになります。これには時間がかかるため、早い段階での計画的な準備が欠かせません。
少し長くなりましたが、現在司法書士の先生と二人三脚で進めさせていただいております。

