自筆証書遺言について
自筆証書遺言とは、遺言者自ら遺言の全文、日付、氏名を自書し押印する遺言書です。(民法968条1項)自筆証書遺言書は、簡単に記載でき、費用もいりません。
しかし、自筆証書遺言を作成方法は厳格に定められており、間違った方式で作成すると無効になってしまため作成の際には気をつけなければいけません。
また、家庭裁判所による検認手続きも必要となります。
自筆証書遺言書での作成における注意点
1、自書であること
遺言の内容を遺言者が自筆で作成します。すべて自筆で作成することが求められていますので、他人による代書、ワープロ、タイプライター、テープレコーダーでの作成は無効となります。
2、作成日時
必ず明確に記載してください。例えば年月のみは無効になりますので、必ず日の記載も入れてください。令和〇年〇月吉日も不可となります。〇歳の誕生日は特定出来るので記載可能です。
3、署名、押印があること
戸籍上の氏名でなくても、通称名、芸名、ペンネームなど本人と特定出来るものでもよい。
押印に使用するものは実印である必要はなく認印でも可能です、遺言書が複数枚になる場合は綴じ目に押印をしておいてください。
4、修正の方法について
書き間違えをしたときは、民法では厳格に定められています。その場所の指示、変更した旨を記載します。そして、その場所に署名、変更した場所に押印しなければいけません。修正する手間を考えると再度書き直しをした方が良いかもしれません。
公正証書遺言について
公証人が法律に定められた方式に従って作成される遺言書です。作成には料金がかかりますが、自筆証書遺言に比べ法的な不備の恐れもなくまた家庭裁判所の検認も必要ありません。
公正証書遺言作成の流れはこちらから自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言の全文・日付・氏名を全て自署 (ワープロ不可) | 証人2人以上の立ち合いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文章にして作成する |
印鑑 | 認印でも可能だが、出来れば実印 | 遺言者は実印 証人は認印可 |
保管方法 | 遺言者 | 原本は公証役場 遺言者に正本交付 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
特徴 | ・法的不備のおそれがある ・変造・改ざんのおそれがある ・費用がかからない | ・法的不備のおそれなし ・変造・改ざんのおそれなし ・費用がかかる |
対応地域
川西市・伊丹市・尼崎市・宝塚市・西宮市・芦屋市・神戸市・池田市・箕面市・豊中市・その他近隣地域
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