日本人の配偶者等とは

・日本人の配偶者
※内縁の配偶者は含みません。また、婚約者として入国しても上陸の時点ではまだ配偶者ではないので、日本の配偶者などの在留資格を取得することは出来ません。

・日本人の特別養子
※普通養子縁組は含まれません。

・日本人の子として出生したもの
※例中国残留孤児、国籍留保できなかった日本人の子などのこと。本人出生前に父が死亡、かつ、その父が死亡の時に日本国籍を有していた場合も該当する。

注意点
査証の免除国となっている場合でも、査証の発給を受けておくようにしてください。これは査証免除の趣旨は「短期滞在」となったいるためその趣旨に反することになってしまうからです。

必要書類(日本人の配偶者等に関する書類)

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・配偶者(日本人)の戸籍謄本1通
・配偶者(日本人)の課税納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの)1通
・身元保証書1通
・世帯全員の記載のある住民票の写し1通
・スナップ写真数枚(夫婦で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの)
・質問書1通
・在職証明書(勤務の場合)
・392円切手(簡易書留)を貼付した返信用封筒

必要書類(日本人の実子・特別養子)

・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)1通
・日本で出生した場合は、出生届受理証明書か認知届受理証明書(役所に届出している場合のみ)いずれも3ヶ月以内のものを提出すること
・海外で出生した場合は、出生国の機関から発行された出生証明書か申請人の認知に係る審判書謄本及び確定証明書
・日本で申請人を扶養する方(複数の場合は収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
・特別養子の場合特別養子縁組届受理証明書か日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
・身元保証書 1通
・392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒