再入国許可とは

日本に在留する外国人が、一時的に出国し期限内に再度日本に入国する場合に(みなし再入国許可も含みます)入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国前に与える許可のことです。
この許可を受けずに出国した場合は、従前の取得していた在留資格及び在留期間は無くなってしまいますので再度査証の取得等の手間が必要となってしまいます。
再入国許可を受けて出国し再度入国した場合は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。

必要書類

    • 再入国許可申請書 1通
    • パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

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