資格外活動許可とは

日本に在留する外国人は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」を除きそれぞれの在留許可の範囲内で活動が認められています。
例えば「留学」の在留資格を持っている学生さんは収入を伴うアルバイト等をすることは出来ません。
この場合は別途許可を受けなければいけません。これを「資格外活動許可」といいます。

必要書類

  • 資格外活動許可申請書
  • 申請にかかる活動の内容を明らかにする書類。
  • 在留カード
  • 旅券又は在留資格証明書(提示出来ない場合は提示できない理由書)

    注意事項

    現在の在留資格に対応する活動の遂行を阻害しない範囲であること。

    風俗営業などの活動は不可です。

    「留学」の在留資格を有する場合
    ・1週間で28時間以内であること 教育機関の長期休暇の場合は1日につき8時間以内
    ※1週間で28時間以内というのはどの曜日から起算しても常に1週間で28時間以内であることをいいます

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