夫婦のみで子どもはおらず夫の財産を妻に全て渡したい場合
夫の両親は既に他界しており兄弟がいる場合は、4分の1の相続分が発生します。兄弟には遺留分がないため遺言書を作成することで妻に全財産渡すことが出来ます。再婚して現在の妻と前妻との間に子どもがいる場合
前妻の子も相続人になるため、争いになりやすいので遺言書を作成することで争いを未然に防ぐことが出来ます。相続人が全くおらず自分の財産は社会貢献のために役立てたい
相続人がいない場合は財産は原則国庫に帰属します。自分が支援したい法人や地元の自治体などに恩返ししたい場合は遺言書を作成することで財産を渡すことが出来ます。
介護を一生懸命してくれている嫁に財産を渡したい場合
長男家族と同居している場合、長男の妻に老後の世話になっていても、法律上の親子関係にないため相続により財産の取得をすることは出来ません。熱心に介護をしてくれた長男の妻に対し遺言書を作成することで財産を遺贈することが出来ます。
内縁の妻に財産を残したい
事実上の結婚生活を送っていても、婚姻届けを出していない場合は法律上の配偶者でないため夫の財産を受け取ることは出来ません。遺言書を作成することで内縁の妻に財産を遺贈することが出来ます。
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