本とバラ

以前に遺言書を作成したが、事情が変わり変更をしたい、または取り消ししたい場合があると思います。民法では「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めています。ただし、これを出来 […]