以前に遺言書を作成したが、事情が変わり変更をしたい、または取り消ししたい場合があると思います。
民法では「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と定めています。
ただし、これを出来るのは遺言者のみであり、代理人がすることは出来ません。

遺言の撤回・変更する方法

新たに遺言書を作成する 
前の遺言書と矛盾する内容の遺言書を新しく作成すれば前の遺言書は撤回されたことになります。
遺言書を破棄する
遺言書を破棄すれば取り消ししたことになります。但し、公正証書遺言の場合は公証役場に原本が保管されていますので手元にあるものを破棄しただけでは取り消したことになりません。
遺言書の記載内容を取り消しするような行為
以前作成した遺言書の内容に長女に土地と建物を相続させると記載していたが、第3者に売却した場合

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