特別永住者とは

1945年9月2日以前から日本に住まれている、台湾・朝鮮半島・在日韓国人・その子孫の方に認めれている在留資格のことです。

特別永住者の緩和について

特別永住者の方が帰化申請をする場合、特別永住者の方以外に比べ、提出書類等が以下の様に緩和されています。

ご注意
ただし、緩和されていても書類上の手続きが簡単になっているというものではありませんのでご注意ください。

最終学歴の卒業証書不要

帰化動機書の提出は不要

在勤及び給与明細書が必要なところ給与明細書で可

納税関係書類の提出が3年分必要のところ、2年分で可

韓国領事館で戸籍を取得する際に必要な情報について

韓国籍の戸籍は、韓国領事館で取得しますが、その際には、登録基準地(本籍のことで、〇〇里、○○洞までわかれば大丈夫です)、氏名(韓国本名)、生年月日が必要となります。

大阪の韓国領事館はこちらから

神戸の韓国領事館はこちらから

注意点
韓国籍の方は帰化後、日本国籍を取得し、韓国国籍を喪失した旨の届出を韓国領事館にて行い、特別永住者証の返納は住所地を管轄している入国管理局に持参もしくは郵送(東京の入国管理局)してください。

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